山口県「飲食店等への営業時間短縮要請協力金について」

コロナ対策
  2021年8月30日
~2021年9月12日
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、山口県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和3年8月30日(月曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの間、県内全域に営業時間の短縮を要請し、この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「営業時間短縮要請協力金」を支給します。
内  容
【要請概要】
対象区域
・県内全域

対象期間
・令和3年8月30日(月曜日)~令和3年9月12日(日曜日) 14日間

対象店舗
・食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
 ※飲食店等の営業許可を取得しているカラオケボックス等を含む

≪対象外店舗の具体例≫
・宅配・テイクアウト、コンビニ等のイートイン、飲食スペースのないキッチンカー、
 宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設、夜間の長期滞在を目的とした利用が見込まれるネットカフェ・漫画喫茶等

要請内容
 営業時間を5時から20時まで(酒類の提供は19時まで)に短縮

支給金額
 中小企業・個人事業主(2.5万円~7.5万円/1日あたり)
  ※売上高に応じて変動します。
 大企業 売上高減少額の4割(上限20万円/1日あたり)
  ※20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額

申請書の受付期間は令和3年9月13日(月)~令和3年10月29日(金)です。申請書(9月上旬 県HPに掲載予定)は下記URLよりダウンロードして申請下さい。
お問い合わせ先
「山口県時短要請・協力金相談窓口」
 電話番号 (8月29日(日曜日)まで)083-933-2529
      (8月30日(月曜日)以降)0120-675-124
 受付時間 9:00~17:00
      (8月29日(日曜日)までは、土日も開設しています。)

掲載日 2021年8月26日

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