新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税・都市計画税の軽減措置について

コロナ対策
  2021年1月4日
~2021年2月1日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
内  容
●申請方法
 中小事業者等(個人、法人)は、申告書様式(下記関連ファイルをダウンロードもしくは、美祢市HPよりダウンロード)を準備し、認定経営革新等支援機関等に、以下3点の確認を受け、地方自治体へ必要書類とともに軽減を申告します。

①中小事業者等であること
 個人事業の場合:常時使用する従業員数が1000人以下であること、を申告書の誓約事項で確認。
 法人の場合:(ア)資本金等要件を満たすこと、(イ)大企業の子会社でないことを申告書の誓約事項で確認。
 上記に加え、個人、法人ともに、性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認。

②事業収入の減少
 会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同機期間と比べて減少していることを確認。
 良い例:2019年の4月+5月+6月と2020年の4月+5月+6月など
 悪い例:2019年の2月+5月+6月と2020年の2月+5月+6月(連続していない)

③特例対象家屋の居住用・事業用割合
 青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認する。
 例:決算書等の減価償却費の計算の欄で確認など

●対象者・軽減率
 中小事業者(個人・法人)については、2020年2月~10月の任意の連続する3か月の期間の事業収入の合計が
  ①前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減
  ②前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
  ※給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。

●軽減対象
 ・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
 ・事業用家屋に対する都市計画税
申込方法
●申請の流れ
 ①中小事業者等が申告書様式(上記関連ファイルもしくは美祢市HPよりダウンロード)が認定経営革新等支援機関等へ確認依頼
 ②認定経営革新等支援機関等は申告書発行
 ③中小事業者等が市町村へ軽減申告を行う。

●申告の提出期間
 令和3年1月4日~令和3年2月1日に美祢市税務課固定資産税係へ提出
関連URLは美祢市HPへのリンクとなっております。
認定制度の概要及び詳細やQ&Aなどは、美祢市HPから中小企業庁HPへ移動して頂きご確認下さい。

掲載日 2020年8月28日

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