第4期・飲食店等への営業時間短縮要請協力金について

コロナ対策
  2022年2月1日
~2022年2月20日
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、山口県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6に基づき、令和4年2月1日(火曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの間、県内全域に営業時間の短縮等を要請しました。この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「第4期・営業時間短縮要請協力金」を支給します。
内  容
対象店舗:食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
     ※飲食店等の営業許可を取得しているカラオケボックスや結婚式場等を含む
     ≪対象外店舗の具体例≫
      宅配・テイクアウト専門店、コンビニ等のイートインスペース、
      飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設、
      夜間の長期滞在を目的とした利用が見込まれるネットカフェ・漫画喫茶等

※対象店舗の方及び、制度詳細については、下記関連URLよりご確認ください。
お問い合わせ先
【山口県時短要請・協力金窓口】
電話番号:0120-780-878

受付時間:9時~17時(土・日・祝 除く)

掲載日 2022年2月1日

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