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美祢市中小事業者省エネ機器導入補助金のご案内
補助金
2022年12月20日~2023年2月17日
新型コロナウイルス感染症の影響及びエネルギー価格等の高騰により、厳しい経営状況にある市内中小事業者の省エネ環境の整備を目的とした取り組みについて支援します。
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内 容
●補助対象者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者※農業者及び個人開業医は除く
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
※上記に該当する事業者であっても、本補助金の趣旨・目的に適当でないと判断する場合は対象外。
●補助対象経費
市内の工場、店舗及び事務所へ設置する一定の省エネ効果が認められる省エネ機器の導入に要する経費を対象とし、エアコン、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ショーケース(冷蔵・冷凍)、ガス温水機器、石油温水機器、エコキュート(電気温水器機)が本事業の対象機器となる。(消費税及び地方消費税を除く)
●補助交付要件
・令和4年4月から令和4年11月のうち、連続する任意の2ヶ月の電気代(事業活動にて使用したものに限る。)の合計額が前年又は前々年の同月と比較して10%以上増加している。
・令和4年3月31日以前から市内に事業所を有し、かつ、市内で事業活動を営むものであって、引き続き市内において事業を継続していく意思がある。
・補助対象経費の合計額が10万円以上である。
・令和5年3月24日(金)までに実績報告書の提出が可能であること。
・市税の滞納がないこと。※納税について分納計画中であるものは滞納がないものとみなす
●補助金額
・市内事業者から購入したものについては、補助対象経費の2/3以内、また市外事業者から購入したものについては1/2以内。(1,000円未満切り捨て)
・交付限度額は1交付対象者につき100万円。
・補助金の交付は、1交付対象者につき1回限り。
・事業対象期間は令和4年4月1日から令和5年3月24日。※左記期間内に支出した補助対象経費
●受付期間
令和4年12月20日(火)から令和5年2月17日(金)
その他、事業の詳細や各種申請書等については、下記関連URL(美祢市HP)にてご確認ください。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者※農業者及び個人開業医は除く
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
※上記に該当する事業者であっても、本補助金の趣旨・目的に適当でないと判断する場合は対象外。
●補助対象経費
市内の工場、店舗及び事務所へ設置する一定の省エネ効果が認められる省エネ機器の導入に要する経費を対象とし、エアコン、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ショーケース(冷蔵・冷凍)、ガス温水機器、石油温水機器、エコキュート(電気温水器機)が本事業の対象機器となる。(消費税及び地方消費税を除く)
●補助交付要件
・令和4年4月から令和4年11月のうち、連続する任意の2ヶ月の電気代(事業活動にて使用したものに限る。)の合計額が前年又は前々年の同月と比較して10%以上増加している。
・令和4年3月31日以前から市内に事業所を有し、かつ、市内で事業活動を営むものであって、引き続き市内において事業を継続していく意思がある。
・補助対象経費の合計額が10万円以上である。
・令和5年3月24日(金)までに実績報告書の提出が可能であること。
・市税の滞納がないこと。※納税について分納計画中であるものは滞納がないものとみなす
●補助金額
・市内事業者から購入したものについては、補助対象経費の2/3以内、また市外事業者から購入したものについては1/2以内。(1,000円未満切り捨て)
・交付限度額は1交付対象者につき100万円。
・補助金の交付は、1交付対象者につき1回限り。
・事業対象期間は令和4年4月1日から令和5年3月24日。※左記期間内に支出した補助対象経費
●受付期間
令和4年12月20日(火)から令和5年2月17日(金)
その他、事業の詳細や各種申請書等については、下記関連URL(美祢市HP)にてご確認ください。
掲載日 2022年12月22日