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美祢市宿泊事業者応援給付金(締切:令和3年12月10日(金))
コロナ対策
2021年10月13日~2021年12月10日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることに伴い、経営に影響を及ぼしている美祢市内宿泊事業者に対して、経営の継続化に繋げることを目的とし、賑わいのあるまちづくりと産業振興に資するため支援金の給付を行います。
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内 容
●給付対象者
日本標準産業分類における中分類 75【宿泊業】のうち、小分類 751【旅館・ホテル】及び 752【簡易宿所】に該当する事業者であること。
●給付要件
上記、給付対象者に該当する事業者で、次の要件を全て満たしていること。
(1) 令和 3 年 7 月から 10 月(以下「基準月」という。)のうち、いずれかの月の売上額が、前年又は前々年の同月の売上額と比較して 20%以上減少していること。
(2) 新規に創業を開始した事業者で、前年比較ができない場合は基準月のうち、いずれかの月の売上額が創業時の事業計画書又は月別収支計画書に記載のある同月の売上額と比較して 20%以上減少していること。
(3) 市内に事業所を有し、今後も 1 年以上事業を継続して行う意思があること。
(4) 美祢市経営継続支援事業給付金(令和 3 年 10 月~受付開始)との重複申請を行わないこと。
(5) 申請時点において市税の滞納がないこと。ただし、納税について分納計画中であるものは滞納がないものとみなす。
(6) 給付対象者又は同居する親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。
※(1)及び(2)の売上額は、新型コロナウイルス感染症の影響による国、県、市等からの給付金・支援金・補助金を含めない。
●給付金額
給付金金額は事業規模等によって変わってきます。
詳細については、下記関連URL(美祢市HP)よりご確認下さい。
日本標準産業分類における中分類 75【宿泊業】のうち、小分類 751【旅館・ホテル】及び 752【簡易宿所】に該当する事業者であること。
●給付要件
上記、給付対象者に該当する事業者で、次の要件を全て満たしていること。
(1) 令和 3 年 7 月から 10 月(以下「基準月」という。)のうち、いずれかの月の売上額が、前年又は前々年の同月の売上額と比較して 20%以上減少していること。
(2) 新規に創業を開始した事業者で、前年比較ができない場合は基準月のうち、いずれかの月の売上額が創業時の事業計画書又は月別収支計画書に記載のある同月の売上額と比較して 20%以上減少していること。
(3) 市内に事業所を有し、今後も 1 年以上事業を継続して行う意思があること。
(4) 美祢市経営継続支援事業給付金(令和 3 年 10 月~受付開始)との重複申請を行わないこと。
(5) 申請時点において市税の滞納がないこと。ただし、納税について分納計画中であるものは滞納がないものとみなす。
(6) 給付対象者又は同居する親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。
※(1)及び(2)の売上額は、新型コロナウイルス感染症の影響による国、県、市等からの給付金・支援金・補助金を含めない。
●給付金額
給付金金額は事業規模等によって変わってきます。
詳細については、下記関連URL(美祢市HP)よりご確認下さい。
申込方法
受付期間:
令和3年 10 月 13 日(水)から令和 3 年 12 月 10 日(金)まで
申請方法:
申請方法:申請書類一式を、美祢市商工労働課(市役所本庁舎 2 階)、美祢市商工会又は美祢市観光協会宛へ提出
令和3年 10 月 13 日(水)から令和 3 年 12 月 10 日(金)まで
申請方法:
申請方法:申請書類一式を、美祢市商工労働課(市役所本庁舎 2 階)、美祢市商工会又は美祢市観光協会宛へ提出
※美祢市経営継続支援事業給付金との重複申請不可
掲載日 2021年10月9日