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美祢市経営継続支援事業(締切:令和3年12月10日(金)まで)
コロナ対策
2021年10月13日~2021年12月10日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることに伴い、経営に影響を及ぼしている下記の 給付対象者に該当する事業者に対して、経営の継続化に繋げることを目的とし、賑わいのあるまちづくりと産業振興に資するため支援金の給付を行います。
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内 容
●給付対象者
①飲食サービス事業者
飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
②生活関連サービス事業者、娯楽事業者
洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、娯楽業(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項及び第6 項に規定するものは除く。)
③卸売・小売事業者
商品卸売・小売業、衣服等卸売・小売業、飲食料品卸売・小売業、機械器具卸売・小売業、その他卸売・小売業 ※無人店舗は除く
④運輸事業者
タクシー業
⑤学習支援事業者
その他の教育、学習支援業
⑥医療・福祉事業者
医療業、療術業、社会福祉・介護業
●給付金額
・基準月(令和3年6月~10月)のうち、いずれか連続する 2 月の売上合計額(A)
・比較対象月のうち、基準月と同じ 2 月の売上合計額(B)
2か月売上合計額(B)-(A)の額
※新規に創業を開始した事業者で、前年比較ができない場合
・基準月のうち、いずれか連続する 2 月の売上合計額(A)
・創業時の事業計画書又は月別収支計画書に記載のある基準月と同月の 2 月売上合計額(B)
※1,000 円未満の端数は切り捨てる
※上限額は、1 事業者につき 300,000 円
その他、詳細について、下記関連URL(美祢市HP)をご確認下さい。
①飲食サービス事業者
飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
②生活関連サービス事業者、娯楽事業者
洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、娯楽業(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項及び第6 項に規定するものは除く。)
③卸売・小売事業者
商品卸売・小売業、衣服等卸売・小売業、飲食料品卸売・小売業、機械器具卸売・小売業、その他卸売・小売業 ※無人店舗は除く
④運輸事業者
タクシー業
⑤学習支援事業者
その他の教育、学習支援業
⑥医療・福祉事業者
医療業、療術業、社会福祉・介護業
●給付金額
・基準月(令和3年6月~10月)のうち、いずれか連続する 2 月の売上合計額(A)
・比較対象月のうち、基準月と同じ 2 月の売上合計額(B)
2か月売上合計額(B)-(A)の額
※新規に創業を開始した事業者で、前年比較ができない場合
・基準月のうち、いずれか連続する 2 月の売上合計額(A)
・創業時の事業計画書又は月別収支計画書に記載のある基準月と同月の 2 月売上合計額(B)
※1,000 円未満の端数は切り捨てる
※上限額は、1 事業者につき 300,000 円
その他、詳細について、下記関連URL(美祢市HP)をご確認下さい。
申込方法
受付期間:
令和3年 10 月 13 日(水)から令和 3 年 12 月 10 日(金)まで
申請方法:
申請方法:申請書類一式を、美祢市商工労働課(市役所本庁舎 2 階)、美祢市商工会又は美祢市観光協会宛へ提出
令和3年 10 月 13 日(水)から令和 3 年 12 月 10 日(金)まで
申請方法:
申請方法:申請書類一式を、美祢市商工労働課(市役所本庁舎 2 階)、美祢市商工会又は美祢市観光協会宛へ提出
※美祢市宿泊事業者応援給付金との重複申請不可
掲載日 2021年10月9日